同窓会概要

会長ごあいさつ

同窓会会長 大薮孝志

同窓生の皆様こんにちは。いつも同窓会活動にご協力いただきありがとうございます。
2021年度より会長の任命を受けました28期卒業生の大薮孝志です。

新型コロナウイルス感染拡大により自粛が続き、不安を抱いておられることと思います。
また、生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
前任の和田会長をはじめ素晴らしい先輩方々が築いてこられた同窓会を盛り上げていく所存です。

今年度は感染防止に努めながら、皆様のご意見をお聞きしながら活動を少しでも復活で出来ればと思っています。
最初の取組みとしてこのホームページの立ち上げ、コロナ渦でも交流ができる場を作りました。
受付ページをはじめFacebook、LINEなどでもお気軽に連絡をいただき昔の仲間と盛り上がって頂ければ嬉しい限りです。

これからも70年以上に亘り前任の和田会長をはじめ素晴らしい先輩方々が築いてこられた大手前高校の伝統と誇りを忘れずに活動を行ってまいります。
ご支援ご協力のほどよろしくお願いします。

28期卒業生 大薮孝志

同窓会組織図

同窓会組織図

同窓会会則

第一章 総則

  • 第一条 本会は、大阪府立大手前高等学校(定時制課程)同窓会と称し、事務局を母校内におく。
  • 第二条 本会は、会員相互の親睦向上を図り、母校との連絡を密にしてその後援をすることを目的とする。
  • 第三条 本会は、その目的のために下記の事業を行う。
    • 一.定期総会
    • 二.会誌及び名簿の発行
    • 三.母校後援のための諸事業
    • 四.その他必要と認めた事業

第二章 会員

  • 第四条 本会は、左記の会員をもって組織する。
    • 一.正会員 母校卒業生とする。ただし、二年以上在学したものは役員会の承認を得て正会員になることができる。
    • 二.特別会員 母校の現在ならびに旧教職員。

第三章 役員

  • 第五条 本会は、下記の役員をおく。
    • 一.名誉会長 二名 (母校校長・准校長とする)
    • 二.名誉副会長 一名(母校教頭とする)
    • 三.会長 一名(総会で選出する)
    • 四.副会長 三名(総会で承認をうける。役員会承認により四名おくこともある)
    • 五.顧問 一名(母校職員より推薦を受ける)
    • 六.参与 若干名(会長経験者とする)
    • 七.事務局長 一名(委員より選出・総会で承認)
    • 八.会計 一名(委員より選出・総会で承認)
    • 九.会計監査 二名(委員より選出・総会で承認)
    • 十.委員 若干名(原則として各学級より一名・総会で承認)
  • 第六条 役員及び委員の任務は左記のとおりとする。
    • 一.会長は本会を代表し総会、委員会を招集する。
    • 二.副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはこれを代行する。
    • 三.事務局長は、次長、会計、会計監査、IT担当、書記、会誌担当、名簿担当、事務局員を委員より選出して、事務局を組織し、本会の運営に必要な事務を行う。
    • 四.会計は本会の運営会費の収支を適切管理する。
    • 五.会計監査は、本会の会費収支が適切に運営管理実態の監査を定期及び随時実施し、その結果を会員に告知する責務を負う。
    • 六.委員は、同級生の消息把握に努め、変更等が判明した場合には、速やかに事務局へ情報提供すると共に、本同窓会の運営に対し積極的に参加協力し、同級生にも参加を促す任を負う。
  • 第七条 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。

第四章 総会

  • 第八条 定期総会は、毎年一回、六月第二日曜日に、原則として母校において開催する。ただし、役員会の決議によりその時期・場所を変更することがある。議長は総会で選出する。
  • 第九条 定期総会において役員改選、会計報告を行い、諸事項を審議する。
  • 第十条 臨時総会は役員会が必要と認めた時に開催することができる。
  • 第十一条 総会の決議は出席会員の過半数でこれを定める。賛否同数の場合は議長がこれを決する

第五章 会計

  • 第十二条 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金その他の収入による。
  • 第十三条 正会員は、卒業時に入会金三千円納入するものとする。年会費は千円とする。なお、総会に要する費用は別途、徴収することができる。
  • 第十四条 会計年度は毎年四月に始まり翌年三月に終わる。
  • 第十五条 本会の予算、決算、その他重要な事項は委員会の決議を要し、さらに総会において報告し承認を得る。

第六章 附則

  • 第十六条 会員に一身上の異動(改姓、住所の変更、物故、退会など)があったときは出来るだけ速やか本会に報告するものとする。
  • 第十七条 会員が本会の名誉を毀損する等の行為を行ったときは、役員会の決議で除名することがある。
  • 第十八条 本会会則は、総会の出席会員の三分の二以上の同意がなければ変更することができない。なお、運営上必要な細則は役員会が別に定める。
  • 第十九条 この会則は令和元年六月十六日より施行する。
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